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2020年4月1日施行労働者派遣法改正に伴い雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として、労働者派遣法が改正されました。
改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。
スタープラス株式会社では待遇決定方式として「労使協定方式」を選定します。
労使協定対象となる範囲は職種により定め、派遣先で就業する全スタッフの皆さまとなります。
労使協定の有効期限は2021年4月1日~2023年3月31日となります。
※以下と理由として、労使協定を再締結しております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による派遣労働者の雇用への影響を踏まえ、派遣スタッフ皆様の雇用維持・確保を図ることを目的として、2021年度中においては、局長通達の第1の5に定める「一般賃金の額(2020年度用)」を用いるものとする。
改正派遣法に基づくマージン率の公開
全スタッフの皆さまの賃金決定は以下よりご確認下さい。
登録済みスタッフの方は
こちらのマイページ
より
・本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
経営企画部 経営企画課
office@3star-plu.jp
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