日雇い派遣として働くためには?
『例外事由』を解説!
1.日雇い派遣は原則禁止?
2012年10月1日に改正労働者派遣法で定められた
「日雇い派遣の原則禁止」によって
30日以内の労働者派遣のお仕事は原則禁止とされています。
背景には、日雇い派遣を行うことで派遣会社・派遣先の会社それぞれで
雇用管理の責任が果たされず、労災や事故・トラブル等が発生していたことが挙げられます。
そこで、派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることを目的に
日雇い派遣が原則禁止とすることになりました。
※ちなみに※
原則禁止とされているのは30日以内の労働者派遣としてのお仕事のため、
アルバイトやパートのような直接雇用のお仕事の場合は30日以内の労働契約も行うことが可能です。
2012年10月1日に改正労働者派遣法で定められた
「日雇い派遣の原則禁止」によって
30日以内の労働者派遣のお仕事は原則禁止とされています。
背景には、日雇い派遣を行うことで派遣会社・派遣先の会社それぞれで
雇用管理の責任が果たされず、労災や事故・トラブル等が発生していたことが挙げられます。
そこで、派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることを目的に
日雇い派遣が原則禁止とすることになりました。
※ちなみに※
原則禁止とされているのは30日以内の労働者派遣としてのお仕事のため、
アルバイトやパートのような直接雇用のお仕事の場合は30日以内の労働契約も行うことが可能です。
2.日雇い派遣の原則禁止の"例外"とは?
原則禁止と言われているのは、"例外"が存在する為です。
これは「例外事由」と呼ばれています。
この「例外事由」に当てはまる場合は、日雇い派遣でのお仕事もOKとなっています。
例外事由には「業務」と「働く人」の2つの観点があり、
どちらかに当てはまれば、日雇い派遣で働くことが可能となります!
原則禁止と言われているのは、"例外"が存在する為です。
これは「例外事由」と呼ばれています。
この「例外事由」に当てはまる場合は、日雇い派遣でのお仕事もOKとなっています。
例外事由には「業務」と「働く人」の2つの観点があり、
どちらかに当てはまれば、日雇い派遣で働くことが可能となります!
■業務が例外事由となる場合
業務が以下に当てはまる場合には、日雇い派遣で働くことが可能です。
「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務」であるため
これらのお仕事は例外となっています。
業務が以下に当てはまる場合には、日雇い派遣で働くことが可能です。
「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務」であるため
これらのお仕事は例外となっています。
■人が例外事由となる場合
業務が上記に当てはまらなくても、働く人が以下のいずれかに該当する方は、
内容にかかわらず短期・単発のお仕事でも就労することが可能です!
業務が上記に当てはまらなくても、働く人が以下のいずれかに該当する方は、
内容にかかわらず短期・単発のお仕事でも就労することが可能です!
1:60歳以上の方
・ご登録の時点で満60歳以上の方
2:学生の方(条件あり)
いわゆる『昼間学生』で、雇用保険の適用を受けない学生すべてが対象です。
ただし、以下の条件に当てはまる場合は、日雇い派遣としてお仕事ができません。
・学校卒業後に、現在の就業先の企業・事業所で卒業後も働くことが内定している場合(雇用保険の対象となるため)
・通信教育を受けている人
・大学の夜間学部の課程の人
・高等学校の夜間又は定時制の課程の人
・休学中の人
学生の方でも条件に当てはまるか注意が必要です。
3:生業収入が年500万円以上で、副業として日雇い派遣に従事する方
・前年1月~12月までの収入を対象に500万円以上であること
・かつ、当年の収入も500万円を下回る予定でないこと
(※)「生業収入」とは複数の収入源があった際に、
最も大きな収入を得ている収入源のことを指します。
4:世帯年収が500万円以上で、主たる生計者以外の方
・配偶者や親族など世帯としての年収が
前年1月~12月までの収入を対象に500万円以上であること
・かつ、当年の収入も500万円を下回る予定でないこと
(※1)「 世帯年収」とは、同一の生計を立てる世帯の合計年収を指します。
いわゆるご家族すべての収入の合計金額のことです。
同居か別居に関わらず、 原則として、生計を一にしている世帯(ご家族)での収入が条件になります。
(※2)「主たる生計者」とは、その世帯で一番収入の多い人のことです。
・ご登録の時点で満60歳以上の方
2:学生の方(条件あり)
いわゆる『昼間学生』で、雇用保険の適用を受けない学生すべてが対象です。
ただし、以下の条件に当てはまる場合は、日雇い派遣としてお仕事ができません。
・学校卒業後に、現在の就業先の企業・事業所で卒業後も働くことが内定している場合(雇用保険の対象となるため)
・通信教育を受けている人
・大学の夜間学部の課程の人
・高等学校の夜間又は定時制の課程の人
・休学中の人
学生の方でも条件に当てはまるか注意が必要です。
3:生業収入が年500万円以上で、副業として日雇い派遣に従事する方
・前年1月~12月までの収入を対象に500万円以上であること
・かつ、当年の収入も500万円を下回る予定でないこと
(※)「生業収入」とは複数の収入源があった際に、
最も大きな収入を得ている収入源のことを指します。
4:世帯年収が500万円以上で、主たる生計者以外の方
・配偶者や親族など世帯としての年収が
前年1月~12月までの収入を対象に500万円以上であること
・かつ、当年の収入も500万円を下回る予定でないこと
(※1)「 世帯年収」とは、同一の生計を立てる世帯の合計年収を指します。
いわゆるご家族すべての収入の合計金額のことです。
同居か別居に関わらず、 原則として、生計を一にしている世帯(ご家族)での収入が条件になります。
(※2)「主たる生計者」とは、その世帯で一番収入の多い人のことです。
3.アナタは日雇い派遣OK?
これまでに解説した内容ををもとにフローチャートを作成しましたので
ご自身のご状況を踏まえてご確認ください!
これまでに解説した内容ををもとにフローチャートを作成しましたので
ご自身のご状況を踏まえてご確認ください!
ご状況によっては必ずしも日雇い派遣がOKとならないございますのでご了承ください。
ご自身が例外事由に当てはまるか確証を持てずご不安・ご不明な場合には、応募前にお気軽にご相談ください!
ご自身が例外事由に当てはまるか確証を持てずご不安・ご不明な場合には、応募前にお気軽にご相談ください!
※応募希望の方はこちらのページへお進みください
参照:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf