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日雇い派遣として働くためには?
『例外事由』を解説!

​1.日雇い派遣は原則禁止?
2012年10月1日に改正労働者派遣法で定められた
「日雇い派遣の原則禁止」によって

30日以内の労働者派遣のお仕事は原則禁止とされています。

背景には、日雇い派遣を行うことで派遣会社・派遣先の会社それぞれで
雇用管理の責任が果たされず、
労災や事故・トラブル等が発生していたことが挙げられます。

そこで、派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることを目的に
日雇い派遣が原則禁止とすることになりました。


※ちなみに※
原則禁止とされているのは30日以内の労働者派遣としてのお仕事のため、
アルバイトやパートのような直接雇用のお仕事の場合は30日以内の労働契約も行うことが可能です。

2.日雇い派遣の原則禁止の"例外"とは?
原則禁止と言われているのは、"例外"が存在する為です。
これは「例外事由」と呼ばれています。

この「例外事由」に当てはまる場合は、日雇い派遣でのお仕事もOKとなっています。
例外事由には「業務」と「働く人」の2つの観点があり、
どちらかに当てはまれば、日雇い派遣で働くことが可能となります!
■業務が例外事由となる場合
業務が以下に当てはまる場合には、日雇い派遣で働くことが可能です。
「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務」であるため
これらのお仕事は例外となっています。
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■人が例外事由となる場合
​業務が上記に当てはまらなくても、働く人が以下のいずれかに該当する方は、
内容にかかわらず短期・単発のお仕事でも就労することが可能です!
1:60歳以上の方
・ご登録の時点で満60歳以上の方

2:学生の方(条件あり)
いわゆる『昼間学生』で、雇用保険の適用を受けない学生すべてが対象です。

​ただし、以下の条件に当てはまる場合は、日雇い派遣としてお仕事ができません。
 ・学校卒業後に、現在の就業先の企業・事業所で卒業も働くことが内定している場合(雇用保険の対象となるため)
 ・通信教育を受けている人
 ・大学の夜間学部の課程の人
 ・高等学校の夜間又は定時制の課程の人
 ・休学中の人
学生の方でも条件に当てはまるか注意が必要です。


3:生業収入が年500万円以上で、副業として日雇い派遣に従事する方
・前年1月~12月までの収入を対象に500万円以上であること
・かつ、当年の収入も500万円を下回る予定でないこと

(※)「生業収入」とは複数の収入源があった際に、
最も大きな収入を得ている収入源のことを指します。


4:世帯年収が500万円以上で、主たる生計者以外の方
・配偶者や親族など世帯としての年収が
 前年1月~12月までの収入を対象に500万円以上であること

・かつ、当年の収入も500万円を下回る予定でないこと

(※1)「 世帯年収」とは、同一の生計を立てる世帯の合計年収を指します。
いわゆるご家族すべての収入の合計金額のことです。
同居か別居に関わらず、 原則として、生計を一にしている世帯(ご家族)での収入が条件になります。
(※2)「主たる生計者」とは、その世帯で一番収入の多い人のことです。


3.アナタは日雇い派遣OK?
これまでに解説した内容ををもとにフローチャートを作成しましたので
ご自身のご状況を踏まえてご確認ください!
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ご状況によっては必ずしも日雇い派遣がOKとならないございますのでご了承ください。
ご自身が例外事由に当てはまるか確証を持てずご不安・ご不明な場合には、応募前にお気軽にご相談ください!

※応募希望の方はこちらのページへお進みください​​
参照:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf
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